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軍師・参謀を志す人のために

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規則・ルールの恣意的な適用による効果

「万景峰92」号の出航見合わせ

2003年(平成15年)6月、新潟港に入港する予定だった北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の貨客船「万景峰(マンギョンボン)92」号は、直前になって北朝鮮の母港からの出航を見合わせました。

これより前に、日本の港に入ってくる船舶の安全性を検査する「ポートステートコントロール」*1 が「万景峰92」号に対して厳格に実施される予定であるということが、あらかじめマスコミを通じて広く伝えられていました。今回の「万景峰92」号出航見合わせは、北朝鮮の運行当局が、「ポートステートコントロール」を実施されることによってこの船の日本の港への出入港に大きな支障が生じる可能性を懸念して決定したものではないかと言われています。

これに絡んで、国土交通省の事務次官は記者会見で「北朝鮮船は改善を必要とする船の割合が高い」と述べて、北朝鮮からの船は「ポートステートコントロール」を積極的に実施するという考えを明らかにしました。報道によると、これは「ポートステートコントロールを丁寧にやる」ということのようです。今回の「万景峰92」号の場合、国土交通省は船舶検査のために全国の地方運輸局から外国船舶監督官の約20%に当たるおよそ20人を新潟港に集めていたようです。また、財務省でも新潟港を担当する税関職員を臨時増強していた、という記事もありました。

これらの措置は、これに先立つ5月に行われた日米首脳会談で小泉首相が表明した「(北朝鮮に対する)より強硬な措置」の一環であると思われます。

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北朝鮮船に対する検査の実施

「万景峰92」号が日本の港に初入港したのは1993年(平成5年)ということですが、報道によると、それ以降この船に対する日本の当局による「ポートステートコントロール」は形骸化しており、ほとんど実施されていなかったそうです。それが今回、急遽しかも非常に厳しい形で実施されることになりました。結局、「万景峰92」号は日本の港への入港そのものをあきらめたようです。*2

なお、「万景峰92」号が新潟港に入らないことになったため、この船に積まれる予定であった貨物は他の港に運ばれて、北朝鮮からの別な貨物船に積み込まれることになりました。

ところがこの北朝鮮の貨物船についても、例えば舞鶴港に入った船の場合、立ち入り検査した近畿運輸局京都運輸支局によって「船の構造など4項目の不備があり安全な航行に支障が出る可能性がある」ということで改善命令が出されています。

報道によると、この時指摘された「不備」は次のようなものであったということです。

  • 入港する予定だった舞鶴港の海図を所有してない
  • (灯台の位置などを示す)灯台表が不備
  • 備品収納用の船首倉庫に電線用の穴(直径10センチ)を開けていた
  • 船室出入り口の敷居の高さが基準値より低い

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既存のルールの厳格な適用による効果

今回の一連の出来事について、このサイトとしてはその趣旨から、日本政府や北朝鮮当局の対応に関して特に何かコメントしようとするものではありません。

ただ、報道を読んで感じたのは、政府が新たに決定した政策上の特定意思も現存の規則・ルールの運用方法を工夫することによってある程度実現させることができるのではないかということです。つまり、政府が何か新しく政策を推進するにあたって、必ずしもこのために新たに法律、規則、ルールを作る必要はないのではないかという感想を持ちました(もちろん、行政府と立法府との関係という基本的な大原則は脇に置いておく、という前提があっての発想です)。

これは、突き詰めていくと、政府の特定意思に基づく既存ルールの恣意的な操作によって、私たちの日常の生活・活動はかなりのところまで統制可能なのではないか、という考えにまで行き着きます。例えば、上記の報道を総合すると、日本政府は船舶の安全チェックに関する既存のルール(ポートステートコントロールの実施)を厳格に適用する(と宣言する)ことで、「万景峰92」号の入港阻止という「北朝鮮に対するより強硬な措置」をとることができました。

また、このサイトの制作者は船舶の構造や設備については素人なのですが、「万景峰92」号の荷物を積み替えた貨物船が京都運輸支局から受けた指摘というのは船舶の安全な航行管理上どの程度の重大さのものだったのかは気になるところです。さらに、この船以外の船舶(日本の船も含めて)は、この4つの項目に類した状況を全く有していないものなのでしょうか。(注:このサイトは、安全措置違反の船を擁護しようという意図は全くありません。)

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規則・手続きの適用の操作

ここで、京都運輸支局のことを非難しようというのではありません。

このサイトとして考えたいことは、行政サイドの何か特定の意志でもって既存の規則・ルールの適用のされ方が変えられることで、私たちの活動はどのようにでも規制できる、さらには、これによって突然の致命的影響さえ受け得るのではないかということです。逆にいえば、規則や手続きの適用をうまく操作することで、つぶしたい相手を簡単に倒すことも可能になるのではないでしょうか。

私たちの日々の生活やビジネスがきれい事では済まない以上、誰でもある程度は小さなルール違反をやっていると思います。例えば、毎日の暮らしの中で法定速度をいつも完全に守って道路を走っている車はほとんどないでしょう。ビジネスの現場でも、商売上の取引の交渉を成功させるために社内規則を「柔軟に解釈して、うまく泳ぐ」という場面も多いはずです。このような日常的なちょっとした違法・脱法行為は、みんなが毎日やっていることだけに、政府や社内監査組織などがこのようなことに対する取り締まりをある日突然厳格にすれば、相当大きな効果をもたらすことが可能なのではないでしょうか。

このことについては、さらに深く考察の上、あらためて整理し直してみたいと思います。

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*1:外国船が入港する寄港国において実施する、船舶の構造、設備等に関する検査及び船員の資格条件や操作要件等の監督。

*2:「万景峰92」号は、2003年(平成15年)8月25日朝、新潟西港に入港しました。なお、24名の外国船舶監督官により「万景峰92」号に対して同日実施された「ポートステートコントロール」では、国際条約で旅客船に義務づけられている基準に不適合な箇所が5項目指摘され、国土交通省から技術基準適合命令が出されています。


TC/CO/0010 (03-0019)

[2003-06-30]

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